教育時報社

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教育勅語をめぐる
安倍内閣の憲法違反


2017.4.4


 安倍内閣の閣議決定で「憲法や教育基本法に反しないようなかたちで、教育勅語を教材として使用することまで否定しない」との見解が示されたという。

 戦前の教育を歴史として教える中で「資料として使用する」意味なのか、教育勅語そのものを教えることを憲法や教育基本法に反しない限り教材として使用することを否定しないのか。

 政治家や官僚独特の仮想概念(いずれにも解釈できる)話法で作られた非常に出来の悪い“見解”だといえる。


 「教育勅語は、父母や兄弟や祖父母を大切にする思想が含まれているから良い」との意見も聞くことがある。

 しかし、教育勅語はそもそも、明治憲法の制定で活躍した後文部大臣になった井上毅(こわし)らによって、江戸時代に流行った儒教思想をベースに起草されたもの。中国の孝道や孝経、礼儀などを含む儒教思想に、日本独自の忠君愛国・国体思想を融合させ、教育勅語は作られている。

 来春から小学校で本格的に道徳科が導入される。このタイミングで閣議決定が行われたこととなる。道徳について学ぶとき、実践的な側面がおのずと重視されるはずだが、そうした中で今なぜ教育勅語なのか?


 一方、教育勅語(「教育に関する勅語」)は憲法に違反し失効していることが、昭和23年6月19日の衆参両院決議で確認されているのも事実だ。

 もしも安倍内閣の閣議決定が、教育勅語の内容そのものを肯定的に教材として使用することを否定しないなら、その閣議決定自体が「憲法違反」にほかならない。内閣法制局の見識が問われる。

 

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